バイクの購入時などに試乗車に乗ることがあるかと思います。
店によっては強く試乗車での走りを勧められるので乗ってみたものの、転倒や立ちゴケをしてしまうということも少なくありません。
パーツ破損もありえるのですが、このようなときに修理費などはどのようになるのかについて解説します。
試乗車のバイクと保険加入
通常個人所有のバイクであれば車両保険に入っているので物損も保険対象となりますが、試乗車の場合には車両保険は未加入ということも多いです。
車両保険にもし加入している試乗車であれば今回のような転倒や立ちゴケでも保険対象となるので特に問題ありませんが、試乗車の加入している保険の多くは
- 対人
- 対物
といったものだけを補償するものなので今回のような転倒や立ちゴケでは保険は下りません。
試乗車へ乗るときの誓約書
試乗車に乗る前に誓約書のようなものにサインすることは多いと思います。
その内容というのは
- 過失による事故や転倒などでのバイクの修理代を支払うこと
- 事故などによる負傷の治療も自己弁済であること
のようなものになっていることが多いです。
ある時期に試乗車による転倒、負傷、事故が増えて多くの試乗車では誓約書、契約書の締結をしてからというところが多くなりました。
ただ修理代をどこまで負担させられるのかについてはショップによって大きく違っていて
- 全額弁償
- 半額弁償
- 一部弁償
というようになっています。
弁償について3万程度であればまだましで、全額や半額となると外車、大型というような高価な車種の場合には50万や80万などバイクを買えるような金額の請求を受けてしまうこともあります。
試乗イベントと誓約書の有無
ショップの試乗車だけでなく試乗イベントでも同じような誓約書の締結はさせられるようになっているところが多いといえます。
やはり一時期無茶な走行を試乗車でする人が多くなったというので主催者側が防衛の意味も兼ねてという理由もあると思います。
つまり試乗イベントでも何かの損傷、事故などを起こすと弁償義務が発生してしまうということになります。
試乗会と転倒、立ちゴケでの責任
メーカー主催の試乗会もありますが、この試乗会では今のところは試乗車による転倒、立ちゴケなど過失によるものの弁償は求めないところも多いといえます。
無茶な走行をしての転倒などであれば請求をされることもありえますが、試乗会だけやや責任度合いが違うと理解しても良いです。
しかしすべての試乗会で同じように責任追及されないとは限りませんので、試乗前に慎重に確認するようにしてください。
店側に試乗車の転倒、立ちゴケの責任があるとなるケースとは?
ただし誓約書の内容がどのようなものであれ、確実に乗る側に責任がすべてあるとも言い切れません。
たとえば
- 試乗車の整備不良が原因となった
- 試乗車の店側の管理責任が十分に果たされていない
などですが、最終的には請求額が大きいときにはこのあたりを店側と話し合いをしなければいけません。
管理責任については警察に相談することもできますが、ライダー自身が大きな怪我をしていれば警察も刑事問題の可能性もあるということで動いてくれやすくなります。
試乗車と公道での事故
試乗車は30分ほど公道で走るケースも多いのですが、公道では転倒や立ちゴケだけでなく事故の可能性も当然あります。
この事故でもやはり高額な修理代を請求されることが多いはずです。
通常単純な立ちゴケよりもバイクへのダメージも大きいので、給与を超えたり、または何倍かの請求額となることもよくあります。
これも誓約書があれば支払うしかありませんが、金額によっては分割させてくれることもあります。
事情を話せば通常分割にしてくれることもあるので話し合いをしてみましょう。
試乗車と車検時の代車に要注意
試乗車というのは買うつもりがなくても試しに楽しくお得に乗れるという感覚の人は多いかもしれません。
しかし車両保険に加入していないことも多いので実は乗る側が圧倒的に大きなリスクを負うわけです。
ケースによってはバイクを買うのと変わらない費用もかかるので、
- 試乗車に乗るときにはかなり注意するべき
- 自信がない、買う気がないときには絶対に乗らない
というようにしていくべきです。
同じように車検時の代車でも車両保険は未加入のバイクが多いので、事故を起こせば実費弁償となるということも頭に入れておいてください。
自分のバイクでない代車や試乗車のような人のバイクに乗るときには特に注意して欲しいことといえます。
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