バイクを個人売買するということは最近多いのですが、トラブルは正直いって付きものです。
契約書を締結するわけですが、売り手と買い手の人柄というのもトラブル予防では大きな要素となってきます。
バイクの個人売買で最も多いトラブル
何といってもバイクの個人売買で多いトラブルというのは現状渡しと譲渡後の故障になります。
現状渡しというのは
- ノークレーム(クレームを受け付けない)
- ノーリターン(返品も受け付けない)
というのが基本です。
契約書で締結しても、買い手の性格によって修理費を請求してくるということもざらにあります。
この手のクレームをされても法的にしっかりと契約書を締結していれば問題ないものの、かなり嫌な気持ちになります。
最悪なケースとしては
- 譲渡後のバイクの走行に問題がありトラブル
- 現状渡しでも修理費を請求してくる
というような何ともいえない人もいるのでトラブルを完全に防ぐことはできません。
バイクの名義変更が行われないトラブル
次によくあるのがバイクの名義変更をしないという買い手も多いということです。
名義変更されないので、売買後に道路交通法違反があれば売り手に反則金などの請求が届くようになります。
言い方は良くないですが買い手がちゃんとしていない人でよくあるトラブルです。
おそらくこのようになればその後も名義変更することは期待できませんので、売り手もかなりしんどい気持ちになるかと思います。
要は名義変更させないといけないのですが、その強制力がなかなかないのです。
- 警察に相談しても売買代金の授受があるので、盗難の方面から相手に迫ることもできる動いてくれない
- 行政書士、弁護士に相談すれば費用もかかる
ということでなかなか対策は少ないのですが、
- 相手に内容証明を送り、名義変更の手続きを促す
- 陸運局で一時登録抹消をする
- 相手の自宅にあるバイクからナンバープレートを取り外し、廃車申請をしてしまう
内容証明というのはいかつい文書となりますが、自分でも作成して送ることができるものの、所詮は手紙に過ぎません。
そのため内容証明というのはそのような文面を送ったことを郵便局に証明してもらえはするものの、それ以上の効果(たとえば相手に名義変更を強制するような効果など)は発生しません。
またナンバープレートさえ入手できれば廃車申請もできますが、手法としては相手の手元にすでにあるバイクのナンバープレートを勝手に外すというようになります。
この点、違法性も否定できないので現実的な手法でもありません。
現実的に考えると一次抹消の手続きが妥当といえますが、事情を話せば手続きは聞けるようになります。
売買代金が支払われないトラブル
次によくあるのが入金関係のトラブルです。
その中でもよくあるのは契約などをした代金が入金されないという問題です。
たとえばよくあるのが
- 先にバイクの名義変更をしてしまう
- その後にバイクの売買代金の授受をする
というような流れとすれば、名義変更をして代金が入ってこないというトラブルも多いのです。
そのため代金の授受をした後に、名義変更という順番にしなければいけません。
あとは個人売買で分割支払いというケースもトラブルの多いパターンです。
途中で支払いが滞るということはよくあります。
バイクの個人売買でトラブルを防ぐために契約書に入れたほうが良い規定
あまり個人的にはバイクの個人売買はしないほうが良いと思いますが、どうしてもするというときには契約書に最低限下のような規定は入れるようにしましょう。
- バイクの売買代金の支払い方法
- バイクの名義変更手続きと買い手と売り手の役割分担
- 現状渡しであることを明記する規定と、譲渡後にクレームや返品は一切受け付けないことの規定
これでも完全にトラブル予防になることもありませんが、双方のバイクの売買についての認識共有という形で考えておくと良いでしょう。
バイクの個人売買とよりおすすめな売却、購入方法
中古バイクについては
- オークション
- 中古バイクの売買チェーン
などがありますが、これらは個人売買が難しいので利用する人が多いことの1つの証拠でもあります。
売り手は安くたたかれる、買い手は手数料を購入時に取られるというデメリットはありますが、双方のクレームを集中的に仲介してくれるメリットもあります。
特に売り手はこのような仲介を利用して売ったほうが良いと思います。
どうしても個人売買にこだわる理由がなければバイクの個人売買はしないほうが良いです。
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