2021年4月1日からナンバープレートの上向き角度は新基準が適用となります。

 

  • ナンバープレートの上下角度は上向き40度から下向き15度
  • 左右向きは0度

 

というのがその内容となりますが、この新基準に適合していてもアップステーをつけているだけで違法ではないかという意見もあります。

実際のところステーはどのように解釈されるのかについて紹介をしたいと思います。

 

可変式ナンバーステーはつけているだけで違法?

 

ナンバープレートが見える状態であればナンバーステーをつけているだけで公道で捕まることも多いです。

仮にステーをつけていてもプレートがまっすぐにしていても捕まることとなります。

また車検にも通してもらえないことも出てきています。

 

可変式ナンバーステーとメーカーの摘発

 

ナンバーステーについては使用者だけでなく、それを製造しているメーカーも過去に警察に摘発されています。

この時期から明確に故意にナンバープレートの角度を変更できるようにすること自体が違法とされるようになったといえるでしょう。

 

バイクのステーを使わない上げ方は違法?

 

ステーを使っているだけで違法でなくても捕まる可能性も高くなるということですが、ではステーを使わないで上向きに折り曲げるようにすれば違法となるのでしょうか?

この点については冒頭でもいいましたようにナンバープレートの角度についての新基準が出てきました。

 

  • 以前は自動車の運行中、番号が判読できるような見やすい角度という基準しかなかった
  • 2021年4月1日からはナンバープレートの上下角度は上向き40度から下向き15度まで

 

というように変更されました。

2021年までは見やすい角度というだけですが、この見やすい角度というのは車検的にいえば上向き45度くらいまでは通ったのですが、これが40度になるのでやや厳しくなったといえます。

ステーを使わないでナンバープレートの角度を上向きにするときにも決まるは一応あるのでしっかりと守るようにしてください。

 

ナンバーパタパタも違法?

 

パタパタといわれるナンバープレートの角度変更のツールもありますが、これも違法となる可能性は非常に高くなります。

やはり故意に角度変更できるようにしているというところ自体がその理由となります。

厳格に見ると違法なので、パタパタをつけていて角度が仮にまっすぐだとしても公道で捕まることもありますので注意してください。

 

ナンバープレートのカチ上げと違法性

 

ナンバープレートの角度を変えるという意味ではカチ上げが機具を使わないという点でまだましとなります。

ただ

 

  • バイクの雰囲気的に違法性が強く疑われるとき
  • ライダーの服装な様子で遵法精神が感じられないとき

 

にはカチ上げの角度が違法とまでいっていなくても警察に止められてしまうことは多いです。

カチ上げに問題なくてもその他のマフラーなど細かく公道でチェックされたりするので、そのうちに余計な反則金が発生するという可能性も一般のライダーよりも高くなってくることもあります。

カチ上げでは

 

  • ナンバープレートの視認性
  • 角度
  • ナンバープレートを止める強度

 

など総合的にチェックされるので、目視による印象も非常に重要です。

角度が怪しいと思えば少しまっすぐに角度修正をするようにしておいてください。

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