バイクはヘッドライトをはじめとした灯火類は点灯しなければいけません。
ただ急な灯火類の故障によって無灯火で走るという期間も出てくるかもしれませんが(本当はあってはいけないのですが)、道路上で捕まるとどのような罰則が適用されるのかというのもしばしば疑問になるところです。
今回は道路交通法などから無灯火での罰則について解説をします。
夜に無灯火のバイクで捕まった!罰則内容とは?
バイクの灯火類というのはいきなり急に切れるということが多いかと思います。
そのためあってはいけないとしても夜に走っていて無灯火になっていて警察に止められるということも出てきてしまうこともあります。
ただ警察も急な灯火類の切れも起こり得るということも知ってくれていて、いきなり切符を切られるということもそう多くありません。
厳重注意で済み、減点や反則金の適用なしということがまずあります。
ただケースによっては口頭注意でなく罰則の適用となることもありますが、この場合には
- 減点 1点
- 反則金 5000円
となります。
青い紙にサインをすればこのような罰則適用となる1つの証拠となります。
昼に無灯火のバイクで捕まる?罰則内容とは?
夜に無灯火であれば見ればすぐにわかるのでまだ良いとしても昼にしか走らないという人もいるかと思います。
原付の場合には昼間でも灯火類が自動オンになるのでやはり灯火類が切れていることがわかるのですが、それでも昼間に灯火類が点灯していなくても違反になるのでしょうか?
昼間に無灯火で捕まったという人の話はあまり聞いたことのない人が多いかもしれませんが、一応整備不良に法律的には該当してくるといえます。
道路運送車両法保安基準32条(前照灯等)の7
二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない
車検でもヘッドライトが点灯しなければ通りませんが、車検に通らない場合には公道を走ってはいけません。
そのような状態で昼間とはいえ公道を走るのでやはり見つかると整備不良で捕まるといえるでしょう。
無灯火のバイクと事故時の過失割合
罰則内容は上のようなものですが、それよりも単純に夜に無灯火というのは危険です。
事故率も高くなりますし、仮に事故となると無灯火バイクの過失割合が不利になります。
また無灯火を長期間続けている人は無保険の可能性もあります。
無保険も示談交渉でさらに不利になりやすいので賠償額がより高くなることも多いです。
最近はドライブレコーダーをつけている車も多いので言い逃れもできないことも多いので、事故予防の観点からも無灯火の状態を早めに解消することが必要といえます。
ヘッドライトの交換方法と工賃
ヘッドライトというのはバルブ交換をするだけなので自分で交換してもすぐにできます。
バルブのガラス部分に触らないなど注意点がいくつかありますが、そう経験のない人でも時間のかかる作業ではありません。
またバイクショップに依頼しても工賃も4000円程度で済むことが多いので、費用を惜しまないで法律を守って公道を走るようにしましょう。
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