バイクは車よりも車体が小さいので安易に駐車場所を選びがちです。
その中でもしばしば問題となってくるのが店の前へのバイクの駐車です。
バイクショップの店の前への展示も含めて法律や実際のところについて解説をしたいと思います。
駐車場のない店の前へのバイクの駐車は違法?
小さな店に行くと駐車場がないということもしばしばあります。
この場合には店の前にしかバイクを駐車できません。
警察などが仮に通っても普通は駐禁をはられるという可能性も低いのですが、法律的にはどうでしょうか?
店の前がすぐに歩道となっていれば道路交通法の対象となってきます。
これによればかなりの割合の歩道への駐車は駐禁対象となります。
歩道への駐車が問題とならないのは
- 歩道の大部分が私道となっている
- 駅やデパートなど道路外施設の歩道
- 建築基準法上の道路
「え?バイクの歩道への駐車は違反?大丈夫な歩道の条件とは?」
といったような歩道だけです。
つまり今回のようなケースでは駐禁を貼られても不思議ではないということです。
店の敷地内に駐車できて歩道に出ないのであれば問題ないのですが、タイヤが歩道に出てしまうときには駐禁の対象となることもあるのでどこまで敷地内に入るかというのも非常に重要です。
バイクショップの店の前への展示も違法?
私もショップ経営者ですが、店の前に新車のバイクを展示している店は意外と多いのではないでしょうか?
都会では店のスペースが狭いのでどうしても店の前に出てしまうということもあります。
しかしこれも厳密にいえば違法となります。
敷地外を超えて歩道にまで展示用バイクが出ていれば駐禁対象となっても文句はいえません。
ちなみにうちの場合はやや郊外なために何とか敷地内までの展示で済むようになっています。
閉店した店の前の駐車も違法?
最近は閉店してしまった店も比較的多いのですが、このような店の前も駐車してはいけません。
閉店していても所有者がいるかもしれませんし、また上でもいいましたようにその駐車が歩道に出てしまうのであればやはり駐禁対象となることもあります。
店の前の路側帯も駐禁になる?
店の前が歩道もなく路側帯になっているということもありますが、この場合もバイクを駐車してはいけないとされています。
路側帯というのは道路交通法によると歩行者の通行のためのものとされています。
道路交通法施行令第14条の5
法第四十七条第三項 の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
2、車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
一、歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。
この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
二、歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
路側帯への駐車も歩道と同様に駐禁となってしまうこともありますが、少なくてもこの条文を守らないといけないとなります。
今まで問題がなかった店の前の駐車が突然駐禁対象に?その原因は?
今まで何度も駐車していた店の前にいつものように駐車していてかえってくると駐禁になっていたということもしばしばあります。
このときによくあるのはその店の付近の住民や他の店からの駐禁の通報です。
たまに嫉妬などもあって警察に通報されてしまうので店のすぐ前でも駐禁になるリスクはゼロではありません。
店の前で駐禁にならないのはなぜ?
とはいっても店の前に駐車していても駐禁にならないということも多いです。
- よほど通行の邪魔になっている
- 通報者がいる
などということでなければエリアにもよりますがそう店の前の駐車で駐禁を貼られてしまうこともないかと思います。
日本の道路事情もありますが、道路交通法的に見れば歩道などへの駐車は非常に厳しいのですが、まだ黙認されることも多いのです。
- 外国人の観光も多くなり景観のために不法駐車取り締まりが強化される
- 地震などの震災時の避難に歩道への駐車が障害になる
というような事情も出てくれば今後歩道への駐禁も厳しくなるかもしれません。
今のところは店の前に駐車していて駐禁になることもまれかもしれませんが、駅前など駐禁の取り締まりの厳しいエリアでは店の前でもあまり油断をしないほうが良いかと思います。
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