バイクは車よりも小さいので歩道に駐車して用事を済ませれば問題ないというように考えがちです。
車道はすぐに捕まりそうな気もしますが、歩道へのバイクの駐車はどのように扱われるでしょうか?
今回はバイクの歩道への駐車について解説をしていきます。
歩道へのバイクの駐車と道路交通法第47条
結論からいいますと歩道へのバイクの駐車は違法となります。
根拠条文とされるのは道路交通法第47条となっています。
道路交通法第47条(停車又は駐車の方法)
1、車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 2、車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 3、車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 |
この第3項に「政令で定めるところにより」という文言がありますが、その政令の内容といのは下のものとなっています。
道路交通法施行令第14条の5
法第四十七条第三項 の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。 2、車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。 一、歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。 この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。 二、歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。 |
つまりバイクの駐車方法については
- バイクも駐車するときには道路の左端に沿って駐車しなければいけない
- 歩道があるときには車道の左端に沿って駐車する
というようになります。
バイクの歩道への駐車は右側に駐車するのと同等に扱われるので、一般的な駐車禁止よりも重い罰則が適用されます。
バイクの歩道への駐車で違反対象とならないケースとは?
ただすべての歩道への駐車が違法となるわけではありません。
- 歩道の大部分が私有地になっている
- 駅やデパートなど道路外施設の歩道
- 建築基準法上の道路
というような場合には道路交通法上の道路ではないために罰則対象とはなりません。
ただ歩道を外見上からだけ見てこのような道路でないのかどうかということを見分けることは通常できません。
駐車しても違法でない歩道は存在するのか?
歩道というのは法律上は歩行者専用のものといって良いです。
道路交通法第17条
道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき |
バイクを含めた車両が歩道に入っても良いのはこの17条のケースのみとなります。
道路から歩道を横切って、その先にある商業施設に入るなどというようなときでないと駐車はもちろん、入るものも本来できないというのが法律の立場となります。
そのため結論としては歩道で駐車しても良いものは上で挙げましたように私有地であるなど特別な場合に限られるということです。
歩道への駐車は排気量も関係する?
大型バイクは歩道への駐車はダメというようにイメージする人も多いのですが、実は原付バイクも同じく違反となります。
それどころか自転車も違反対象となります。
排気量が小さいバイクは歩道への駐車はできるというのは間違いですので注意してください。
ずっと歩道に駐車しているバイクはなぜ捕まらない?
近くの歩道にバイクがよく駐車されていて、特に捕まったりもしていないのが不思議ということもあるかもしれません。
法律上は上のようにほとんどの歩道への駐車は違法となりますが、絶対に警察などの取り締まり対象となるわけでもありません。
- 都市部でスペースの少ないところはやむなく黙認しているところもある
- その他の理由があって取り締まり対象とまだしていない
など何かの理由があって歩道への駐車に目をつぶっているということもあります。
理由については所轄の警察に聞くことでわかることもあります。
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