歩道にバイクがエンジンをかけたまま入ってはいけないのは多くの人が知っていることだと思います。
- 信号待ちで車を抜かすために歩道にバイクが入る
- 歩道をバイクで走行したほうが目的の場所に着くのが早い
などというようなことはたしかにありますが、歩行者などと接触したりもするので危険です。
今回は歩道にバイクを走行させることでどのような違反となるのかについて解説をします。
バイクのエンジンをかけたまま歩道を走行するのは違法
当然ではありますが、バイクのエンジンをかけたまま歩道を走行するのは違法となります。
根拠条文は道路交通法第17条となります。
第17条(通行区分)
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 |
歩道というのは通常は入ることも許されないということで、この点歩道へのバイクの駐車も違反対象となります。
「え?バイクの歩道への駐車は違反?大丈夫な歩道の条件とは?」
歩道を走行するのは点数だけでなく、違反金も発生するので見つかるとかなり後悔するようになります。
郵便局のバイクも歩道走行は捕まる?
郵便局、新聞配達、ガスや電気の検針のバイクなど公共の用の場合でも警察に見られていると注意されたり、捕まります。
道路交通法第17条に見ることができますように特に例外というのはないので、どのようなバイクでも歩道走行はしてはいけないことになります。
エンジンを切って歩道を押すのは違法ではない?
たとえば大型の商業施設などでは歩道をかなり進まないと駐車場までいけないということもあります。
その距離が10メートル以上ともなると半クラなどで楽に行きたいと感じるものですが、このようなときもエンジンを切って手でバイクを押すようにすれば違反対象となりません。
- エンジンを切っていれば歩道に入っても違反でない
- 仮にキーを指したままでもエンジンがかかっていないと違反でない
- エンジンをかけたまま歩道を押すのも厳密にいえば違法
- 下り坂などでエンジンをかけないまままたがって下るのは違法とされることもある
というように警察は運用していることが多いはずです。
歩道を走行するバイクを警察に通報すれば動いてもらえる?
歩道を走行するバイクを通報する立場の人もいるかと思います。
中には定期的に同じバイクが同じ歩道の箇所をエンジンをかけたまま走行するので通報したいということもあるかもしれません。
道路交通法違反というのは基本的に現行犯でないと検挙されませんので、一般的には通報してもそう簡単には動いてくれないかもしれませんが、
- ナンバーの情報を持っている
- よく歩道を走っている時刻、曜日などの具体的な情報もある
- 録画がある
などより詳細な情報があるほど取り締まりをしてもらえる可能性は高くなります。
その場面に遭遇すれば携帯電話を取り出して録画するのが最も簡単な方法で、危険で常習的になっていれば通報しても良いでしょう。
今回のような歩道走行は画像でも良いのですが、走行している証拠も必要とするので動画のほうが良いと思います。
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