釣りが好きという人もいるかと思いますが、バイクの場合には釣り竿の運び方は知らないと法律違反となってしまうので気になることもあります。
私もバイクでときどき釣りにいきますが、釣り竿の運び方や積載方法について解説をしたいと思います。
バイクの積載物と法律
バイクの積載については道路交通法施行令22条において定められています。
また原付については23条に定めがあり、原付と規制内容が異なっています。
道路交通法施行令23条の原付の積載制限
まず23条の原付から見ていきましょう。
(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
一 乗車人員は、一人をこえないこと。
二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇.三メートルを加えたもの
ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇.三メートルを加えたもの
ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
四 積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇.三メートルをこえてはみ出さないこと。
ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇.一五メートルをこえてはみ出さないこと。
まとめれば
- 積載物の重量は30キロ以下とすること
- 積載物の長さは積載装置プラス30センチ、幅は積載装置のプラス30センチ、高さは2メートルまで
- 積載方法は積載装置前後30センチ、左右15センチ
というような内容となっています。
道路交通法施行令22条の原付以外のバイクの積載規制
では原付以外のバイクの積載を規制する道路交通法施行令22条の内容について紹介します。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇.三メートルを加えたもの)
ロ 幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇.三メートルを加えたもの)
ハ 高さ 三.八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二.五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三.八メートル以上四.一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
四 積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇.三メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇.一五メートルを超えてはみ出さないこと。)
これもまとめますと
- 積載物の長さは乗車装置、積載装置のプラス30センチまで
- 積載物の幅は乗車装置、積載装置のプラス30センチまで
- 積載物の高さは2メートルまで
- 積載方法は乗車装置、積載装置の前後30センチを超えないこと、さらに左右15センチを超えないこと
というようになります。
釣り竿をバイクでの積載方法
釣り竿であればまず原付でも重量の問題はありません。
問題となるのは積載方法といえますが、
- 背中に背負う
- 高さ2メートルまでにする
- ハンドル幅から外に出ないようにする
という3つの点を守ればまず捕まることはないといえます。
ちなみに幅は左右15センチという内容も法律にありますが、荷台の幅からということです。
背負う場合には15センチを見ずにハンドル幅から見られることもあるので注意してください。
釣り竿は斜めになると幅の規制を超えますので、垂直になるようにしっかりと固定するようにしましょう。
タモとバイクへの積載方法
釣り竿とともにタモも携帯することも多いかもしれませんが、これも法律を守れば特に問題ありません。
やはり
- タモも一般的には背負うことが多い
- 高さ2メートル基準も守る
- 左右の幅もハンドル幅から出ないようにする
というようなところを注意していきましょう。
釣り竿と道路交通法の照会方法
道路交通法は警察の所轄となりますので、確実に釣り竿などの照会をしたいときには警察の交通課に電話していきましょう。
釣り竿については同じような質問もときどきされていますので、すぐに教えてもらえるはずです。
釣り竿と事故予防の積載方法
法律的には上のような内容なのですが、同時に重要なことは背負った竿などが落ちないようにすることです。
まれに竿がずれて車輪に入ってしまって事故につながることもあります。
ホームセンターでも竿固定の道具が売られているのですが、自作でも良いので安全に竿などを固定して積載するようにしましょう。
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