コンビニの店内で顧客もいないのにたまにバイクだけ数台駐車場に入っているというようなことがあります。

もちろん店員の通勤用のバイクという可能性もありますが、コンビニにバイクを数時間も駐車しているとどのようになるでしょうか?

 

コンビニへのバイクの駐車は警察の取り締まり対象?

 

コンビニの駐車場というのは私有地ですので警察は関係ありませんので、通常警察の取り締まりの対象となることはありません。

警察というのは歩道や公道での駐車などは取り締まるのですが、コンビニも含めた民間の地域の駐車に関しては関係ないとなります。

そのためコンビニに駐車していて駐禁になることも基本的にはありません。

 

バイクの駐禁での罰金金額!支払わないと逮捕される?

 

コンビニへのバイクの駐車で違法行為になるのか?

 

コンビニは警察の管轄でないということで道路交通法違反とはなりませんが、民事的に法律に抵触してくることはあります。

そのコンビニに用事を果たすために駐車場を使っているのでないときには

 

  • 民法第709条の不法行為
  • 刑法第234条の威力業務妨害罪

 

に該当することがあります。

ただし通常この業務妨害罪に該当するような駐車だとしてもコンビニから警察に通報しても動かれて検挙されたりはしないです。

基本的に考えられるのはこの業務妨害罪を根拠に損害賠償をコンビニから直接行われるというようなケースとなります。

 

コンビニへのバイクの駐車後にコンビニからの警告文が・・・

 

最もコンビニへの長時間の駐車でありえるのは、コンビニによる警告文が貼られていたというケースではないかと思います。

 

  • 警察に通報した
  • 無断駐車なために○万円の請求をする

 

などというような内容のときが多いのではないかと思いますが、このようなときには警察は通常からんでこないことが多いはずです。

そのため

 

  • 警察による駐禁などの対象とはまずならない
  • 反則金や点数のペナルティーもない

 

というように考えて良いでしょう。

仮に通報を本当にされていてもコンビニと自分との話し合いになるかと思いますが、さすがに訴訟を提起されるとも考えにくいのですが、

 

  • 反省と今後は無断駐車をしないことを約束することで許してもらえる
  • 店長次第ではあるがどうしても許してもらえないで駐車場の看板に記載のある金額の罰金をコンビニに支払う
  • お金を支払うことはしないものの、今後はそのコンビニに行けなくなる

 

などというような帰結となるでしょう。

 

コンビニへのバイクの駐車で駐禁の紙が貼られていた

 

ただごくまれにバイクを長時間駐車していると駐禁の紙が貼られていたりすることもあります。

上でもいいましたが私有地への駐車なので警察の管轄ではありませんが、このようなケースで考えられるのは

 

  • 長時間駐車でコンビニに目をつけられた
  • バイクを一旦歩道などの公道に出された
  • そのシーンで駐禁を貼られた
  • またコンビニの駐車場に戻された

 

というようなことも考えられます。

 

勝手にコンビニの店員にバイクを移動させられての駐禁はどう対処できる?

 

コンビニの方針によっては勝手にバイクを公道などに移動させられて駐禁になったということもまれにありますが、無断駐車をしていたのは仕方がないとして勝手にバイクを他人が移動することは法的にどうでしょうか?

警察によると

 

  • 駐禁の紙をすでに貼られていても他者が移動させたことがわかれば駐禁を取り消すこともある
  • そのときには誰が移動させたのかの証拠が必要

 

というような見解のようです。

多分コンビニの店長や店員ということもあるのでしょうが、コンビニに無断駐車で○万の費用を支払いするかは別にして、誰が移動させたのかを別に明確にしなければいけません。

その上で警察に話しをすればとりあえず駐禁の処罰の取り消しがしてくれることもあるようです。

ちなみにこのようなケースでは駐禁の処罰は移動させたコンビニの人になります。

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