バイクを駐車してしばらくして戻ると駐禁を貼られていたということがあります。
かなり後悔しますし、罰則も結構痛いものです。
バイクと駐禁では法律を間違えて理解してしまっていて駐禁にかかることもあるので、ライダーとしては正しい駐禁のルールを知っておくようにしましょう。
バイクの駐禁の罰則は?
バイクは車よりも反則金の金額は小さくなっています。
すぐに運転して動かせる状態の駐禁
- 駐車禁止場所に駐車したときは1点減点、反則金6000円
- 駐停車禁止場所に駐車したときは2点減点、反則金7000円
すぐに運転して動かせない状態の駐禁
- 駐車禁止場所に駐車したときは2点減点、反則金9000円
- 駐停車禁止場所に駐車したときは3点減点、反則金1万円
車よりも金額は小さくなってはいますが、駐禁になるとかなり感情的になるような水準になっています。
バイクを歩道に駐車しても駐禁対象?
よく歩道に駐車しているのを見るので安易に駐車しておくと駐禁を貼られたということも多いと思います。
道路交通法というのはいくつかの条文が入り組んでいてなかなか難しいのですが、結論からいいますとバイクを駐車して駐禁対象とならない歩道というのはかなり少ないと考えておいて間違いありません。
道路交通法第47条(停車又は駐車の方法)
2、車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3、車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
これは道路交通法の条文ですが、この2つの項を見れば他の交通の妨害とならなければ駐車できると解釈できます。
第3項の政令で定めるところによりという文言がありますが、これは道路交通法施行令第14条の5が定められています。
道路交通法施行令第14条の5
法第四十七条第三項 の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
2、車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
一、歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。
この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
二、歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
この内容からすれば
- 75センチ以下の路側帯への駐車は違法
- 駐車して75センチ以上の余地が取れないとやはり違法
- 75センチ以上の余地が取れても道路交通標示に従わないといけない
というようになります。
ここで重要なことは路側帯という表記で、つまりは歩道とは書いていないということです。
つまりここまできてわかりますが、歩道への駐車というのは駐禁にならないとはいえず、駐車しても良いという法律もないわけです。
駐禁にならない歩道の条件とは?
では駐禁にならない歩道とはどのようなものがあるでしょうか?
- 大部分が私有地となっている歩道
- 駅やデパートなど道路外施設の歩道
- 建築基準法上の道路
この3つがよくあるパターンですが、問題は歩道を見てこの3つの条件に該当するのかはわからないということです。
公園に駐車しても駐禁対象となる?
歩道とともによく問題となるのが公園への駐車です。
公園へ駐車しているバイクもしばしば見かけますが、実は公園へは道路交通法の適用はないので駐禁の点数や反則金などが課されることもありません。
ただし不法占拠になることはあるので、刑法に従って
- レッカー移動
- 返却時のレッカー、保管費用の請求
といったことはあります。
駐禁の反則金を支払わないとどうなる?
駐禁の反則金を支払わないという人もしばしば聞きますが、
- 督促
- 滞納処分(警察が家に取り立てにくる)
- 強制徴収
というようになります。
強制徴収では現金など財産を差し押さえるということです。
すごく腹が立つのもわかりますが、反則金は支払うようにしていきましょう。
<スポンサード リンク>