バイクで高速道路を走るときに二人乗りをしたいということもあります。
免許を取っていきなり二人乗りはできないようにされていますが、いつから二人乗りできるのかについて解説をします。
バイクと高速での二人乗りの法律
バイクの高速での二人乗りについて法律があるのでまずその内容を紹介します。
道路交通法第74条の4第4項
第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、二十歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
つまり
- 20歳に満たないもの
- または免許取得から通算して3年に満たないもの
については高速での二人乗りはできないというようにされています。
高速だけではないバイクの二人乗りの制限
またバイクの二人乗りができないのは高速道路だけでなくその他の一般道でも制限されています。
道路交通法第74条の6に定めがありますが、まとめれば免許を取得して1年に満たないものは二人乗りをしてはいけないということになっています。
二人乗り違反と警察の対応
二人乗りの違反については通常検問、その他の違法行為と相まって発覚するということが多いパターンといえます。
たとえば速度超過で止められて、合わせて二人乗り制限の違反をしていることがバレるというような形となります。
ただバイク初心者の二人乗りでは挙動といって不審な点を見分けられて捕まることもあります。
- 初心者のバイク運転での挙動であると感じる
- 二人乗りをしていることを確認する
- 職務質問をする
- 違法な二人乗りであることがわかる
特に経験のある警察官ほどすぐに初心者であることが運転の状態でわかることもあります。
外見から初心者であることはバレないであろうと安易に考えるのは危険といって良いのでやめてください。
ちなみに違法な二人乗りでは反則金と点数が引かれるようになりますので、結構痛いと感じるようになります。
排気量とバイクの二人乗り
またこれは誰でも知っているかと思いますが、念のために紹介しておきますと免許取得をして年数を経てもずっと二人乗りができないバイクもあります。
- 排気量50ccを超えていること
- 二人乗りに適した保安部品のある車両
この2つを満たさないと二人乗りは一般道でもできません。
50ccを超えているというのは51ccからは二人乗りができるようになるという意味ですので、原付では二人乗りはできないということになります。
大型二輪を取ったばかりでバイクの二人乗りはできる?
たとえば普通二輪を取得して3年以上となっていて、この段階で大型二輪を取ったとします。
また3年待たないと二人乗りはできないということですが、このようなケースでは普通二輪で3年条件をクリアしているので大型二輪を取っていきなり二人乗りができるようになります。
バイクを乗り換えすればまた年数条件をクリアしないと二人乗りはできない?
たまに免許を取って年数条件をクリアしても、その後にバイクの乗り換えをすればまた年数条件(3年)をクリアしなければ二人乗りができないというように解釈している人もいますが、そのようなことはありません。
上の道路交通法の条文を見てもらいますとわかりますように、免許取得からの年数を条件としているだけで車体の変更は何も規定されていないことがわかります。
そのためバイクの乗り換えでは年数条件を満たしていれば特に二人乗りの可否について影響してこないといえます。
首都高でバイクの二人乗りが禁止されている理由
首都高では区間によって3年条件などをクリアしていても二人乗りが禁止されているところもあります。
これには理由があるとされています。
- 渋滞が多く、二人乗りバイクのふらつきが予想されること
- 首都高の道幅が狭いこと
- カーブのバンク角度も少ない
首都高の区間によっては不安定になったバイクと車とは接触することもありえます。
予想されるのが当て逃げですが、事故とともにこのような事態を避けるために二人乗りが禁止されているといわれています。
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