バイクの無免許運転というのは当然違法で見つかると捕まってしまうのですが、敷地内での無免許運転だとどうなるのでしょうか?
公道だけ無免許運転がダメというように理解している人も多いかもしれませんが、敷地内の無免許運転について意外な落とし穴について紹介します。
無免許でも敷地内だとバイクを運転しても良いのか?
知人などから無免許でも敷地内であればバイクを運転しても良いというような考え方を聞くこともあるかもしれません。
一部正しいところもあるのですが、致命的に間違いなところもあるので今から紹介していきます。
敷地内でバイクの無免許運転をしても良い条件とは?
公道でなければバイクを無免許で運転しても良いという解釈もありますが、正しくは敷地内でも一定の条件を満たせばという前提がつきます。
この条件というのは公道から隔離され一般の車や人が入れない状態であればというものです。
つまり公道でなく敷地内であっても一般の車や人が入れるのであれば違法となり、警察に捕まることがあるというわけです。
公道外でも無免許運転が違法となる条件とは?
公道でないところでの運転でも違法となることもあります。
- 公共の交通に利用されている
- 公道と面している
- 一般の車や人の出入りがある
完全な敷地内でなく、公道外の箇所でも無免許運転をできるには条件があるということがわかります。
私道でもバイクの無免許運転は違法?
敷地内と似たものに私道というものもあります。
私道というのは私有地ではありますが、あくまでも法律的には道路扱いになりますので、道路交通法の適用があります。
そのためやはりバイクの無免許運転をしていると警察に捕まることになります。
たとえば郵便配達の担当者が私道で捕まっているのを見たことのある人もいるかもしれませんが、法律的には私道でも法律の効力が及ぶ1つの例といえるでしょう。
河川敷もバイクの無免許運転はできない?
ときどき河川敷でバイクの無免許状態での練習をするというような話を聞くこともあるかもしれませんが、これもやはり違法とされる可能性は高いです。
理由としては人も車も入れるようなところが多いからです。
スーパーなど大型商業施設でのバイクの無免許運転も違法?
同様によく無免許状態での練習で使われるのがスーパーなど商業施設の駐車場を使った練習です。
これもスーパーなどに用事のある人が入ってくるわけで、やはり違法となるといえます。
バイクの無免許で敷地内練習ができるのはどこ?
どれも敷地内であっても違法とされることが多いわけですが、では逆にどのような敷地内であれば違法でないのかということが気になるかもしれません。
公道から隔離されということで、
- 家などであれば壁がしっかりとあること
- 公道との区別が明確にあること
というような条件を満たさないといけません。
そのため特に都市部の自宅でこのような条件を満たし、なおかつある程度の敷地の広さがあるというのは非現実的といえます。
現実的に考えれば
- サーキット
- 教習所
のような施設でしか無免許運転はできないといっても良いでしょう。
ちなみにサーキットでは資格や許可を取って無免許の状態でバイクを運転している人も実際にいます。
敷地内での違法な無免許運転と罰則
では隔離されていない敷地内でバイクの無免許運転をすればどのようになるでしょうか?
警察に捕まれば法律的に罰則の適用となる可能性は非常に高いのですが、その内容というのは
- 3年以下の懲役または50万以下の罰金
- 減点は25点
というようになっています。
減点が25点と非常に大きなものとなっていますが、その後2年間は免許が取れないということになります。
さらに人身事故などを起こせば懲役期間が伸びるといった別途のペナルティもあります。
ちなみにバイクの免許はなくても車の免許などは持っているという人もいるかもしれませんが、この敷地内でのバイクの無免許運転の罰則は車の免許にも影響が及ぶようになっています。
車の免許が取り消しになるということもあるので、もし仕事で車を使うような職種であれば無職となるようなこともあります。
<スポンサード リンク>