ときどきバイクのミラーが片方しかない状態で走っている人を見かけることもあります。

純正では両方のミラーがついている状態のバイクが多いのですが、片方だけのミラーしかない状態で走っていれば警察などに捕まってしまうのでしょうか?

 

片方だけのミラーと保安基準

 

バイクのミラーについては道路運送車両の保安基準の細目を定める告示で定められています。

ミラーは法律上で後写鏡とされていて、厳密にはミラーの数までは規定されていません。

その概要を列挙しますと

 

  • 後方50メートルをミラーで確認できるようになっていないといけない
  • 原付は製造時期によっては右側だけミラーがあれば違法ではない
  • それ以上のバイクでは両側のミラーが必要

 

というような内容となっています。

原付以外のバイクでは

 

「左右の外側線上後方50mまでの間にある車両の交通状況及び自動車の左外側線付近の交通状況を確認できるものであること。」

 

というような内容となっていて結果として左右のミラーが必要であると推測できます。

 

片方だけのミラーと道路運送車両法

 

また道路運送車両法という法律もあるのですが、これはミラーについてより明確になっていて

 

  • 自動車の左右両側に取り付けられていること
  • 最高速度50キロ毎以下の自動車にあっては自動車の左右両側、又は右側

 

基本的にバイクは左右両方にミラーが必要となり、その上で原付までは右側のみのミラーでも違法でないとも読み取れそうにも思います。

ただ原付については製造時期によって右側のミラーだけでも良いのかは違ってくるようにされています。

 

《道路運送車両の保安基準の細目を定める告示》(2016.06.18)

第267条および、第283条

3 次に掲げる後写鏡は、前項第3号の基準に適合しないものとする。ただし、平成18年12月31日以前に製作された原動機付自転車に備える後写鏡にあっては、第2号から第4号までの規定によらないことができる。

4 次の各号に掲げる原動機付自転車の後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第64条の2第4項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。

二-ハ

原動機付自転車の左右両側(最高速度50km/h以下の原動機付自転車にあっては、原動機付自転車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。

 

現在のところ原付1種、2種にかかわらずにミラーは左右とも必要とされていることがわかります。

ただし最高速度が50キロ以下にしか到達しないように製造されているものについては右側など片方のミラーでも良いということになります。

また3項にもあるように2006年12月31日以前に製造された原付についても右側片方のミラーだけで良いというようにもされています。

 

125cc以下のバイクと片方だけのミラー

 

よくいわれるのが原付以下でなく125ccまでのバイクは片方の右側だけのミラーで違法でないということですが、結論からいいますと誤りです。

上の道路運送車両法の内容を見ればわかりますように最高速度50キロ以下で、なおかつ製造年月日の条件を満たしたバイクだけが右側だけの片方のミラーで良いということです。

排気量によって片方ミラーについての区分がされているわけではないので注意してください。

 

原付と左側だけのミラーと警察の対応

 

原付も右側だけのミラーではダメ(製造年月日にもよりますが)ということですが、逆に左側だけの片方にミラーをつけていればどうでしょうか?

この場合にも違反となり整備不良で警察に止められてしまうことになります。

原付は道路の左を走ることが多いので、右後方をミラーで確認できるようになっていないといけないということです。

 

右側片方のミラーだけの原付で警察に止められれば

 

まれに警察でも製造年月日が古い原付についてはミラー片方でも良いこともあるということまで知らないということもあるようで、

 

  • 原付で製造時期が2006年12月31日以前のもの
  • 右側片方のミラー

 

というようなバイクに乗っていて道路上で注意を受けることもあるようです。

このときには製造年月日を説明し、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の内容を説明すれば特に問題ありません。

 

古いバイクと片方だけのミラー

 

今回紹介しました道路運送車両法の改正はたしか1992年に行われたものです。

ミラーの法律については何度か法律改正があり、ややこしくなっています。

1992年以前は原付以外でも片方のミラーでも違反ではなかったのですが、製造年はこの改正前のバイクに乗っているという人もいるかもしれません。

この場合には両方のミラーをつけないといけないという道路運送車両法の適用を受けませんので片方のミラーでも警察に捕まりません。

ただ問題なのは道路運送車両法の改正も古いので警察でも年数まで知らないことも多いということです。

私も1台だけ改正前のバイクに乗っていて警察に止められたこともあったのですが、改正内容を説明して、不承不承警察に切符を切られなかったというような感じになったこともありました。

若い警察官だと改正を知らないことも多いので、私と同じように警察と改正について話をしなければいけないというようになることもあるかと思います。

 

片方だけのミラーと車検

 

ちなみにバイクでも車検義務のあるものであれば両方のミラーがないと車検には通りません。

道路上での警察の扱いと当然同じになりますが、これと同時に車検ではミラーの安定性で落ちることもあります。

たとえばミラーが車などとの接触で折れてしまうこともあるわけですが、接着剤が補強したような状態で元のミラーをつけて車検に臨むこともあると思います。

このときにも強度不足で車検に通らないということも出てきます。

ミラーについては折れたりすれば新品に交換するほうが安全面からも良いかと思います。

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