バイクでは広い交差点では車と同様に右折レーンから右折をすると捕まってしまうこともあります。
このときには大変面倒ではありますが二段階右折をしなければいけません。
ただバイクの排気量や、何車線から二段階右折をしなければいけないのかなど意外と知らないこともありますが、捕まって後悔しないためにも二段階右折の条件について正しい知識を持っておくようにしましょう。
二段階右折と原付の定義と排気量
二段階右折については道路交通法に定めがあります。
この道路交通法にいう原付というのは排気量50cc以下のバイクを指します。
別の法律の車両運送法には原付2種という定義もありますが、排気量51ccから125ccのバイクを原付2種とします。
道路交通法でいう二段階右折はこの原付2種には適用されないというようになります。
二段階右折と法定速度30キロ
原付といえば二段階右折とともに法定速度30キロもよく問題となるところです。
法定速度も道路交通法に定めがありますが、やはり排気量50cc以下の原付にだけ適用され、原付2種には適用されないことになります。
ただし原付2種というのは高速道路には入れませんので、法定速度60キロの規制対象とはなるということになります。
二段階右折の罰金と罰則
原付に乗っていて二段階右折禁止の知識がなく、曲がった先に警察がいて捕まったという人も多いのではないかと思います。
最初はなぜ捕まるのかよくわからないということですが、これには道路の条件も関係しています。
- 右折レーンも含めて片側3車線以上の交差点は二段階右折をしなければいけない
- 二段階右折の標識のあるところでは二段階右折しないといけない
50cc以下の原付ではこの2つのルールがかなり重要です。
実際に二段階右折禁止を犯して捕まるのはそう多くはないかもしれませんが、警察や時期によっては捕まることもあります。
しかしこの2つのルールを知っていれば問題ありません。
より詳しく説明しますと
- 片側1車線と右折レーンがある交差点では二段階右折をしなくても良い
- 片側2車線で右折レーンがあれば二段階右折をしなければいけない
というようになるということです。
ということで多くの人が二段階右折禁止を無意識に犯してしまっているというようにいえると思います。
二段階右折禁止なのに信号無視?
通常二段階右折禁止で捕まれば反則金と減点とが課されます。
しかし届いた書類で反則金だけで減点がないというようなこともあります。
ここも大変ややこしいのですが二段階右折でなく信号無視が適用されるということがからんでいます。
- 通常原付は二段階右折しないといけない交差点を普通に右折してしまった
- このとき右折した正面の信号は赤になっていて、信号無視でもある
ということで二段階右折禁止を犯すと同時に信号無視でも検挙されえるとなります。
しかし1つの行為に2つの罰則を適用できないので、どちらか1つの罰則が適用されるというようになります。
まれに二段階右折であるのに信号無視が適用されて減点がないかわりに、反則金の金額が大きくされてしまうということもあるようです。
二段階右折禁止を途中でやめても捕まる?
二段階右折をしないで、交差点中央で右折待ちをしていて、曲がった先に警察がいることを確認し、右折しないようにしたということもあります。
このような未遂でも実は捕まるようになります。
原付の二段階右折については右折レーンに入った時点で違反となり、バイクのエンジンを止めてもやはり捕まることになります。
二段階右折禁止で捕まりやすい時期や地域とは?
ひょっとすれば二段階右折禁止でまだ捕まったことのない人もいるかもしれませんが、割合捕まることもあります。
- 特に都市部の交差点
- 交通安全週間は特に警察もマークしていることも多い
- 捕まるのは主に右折した先の道路
ということで曲がった先に警察がいたということもあります。
都市部では一番左の車線をタクシーなどが駐車していて、そのため車線が少なくなっていたりして安易に右折レーンから右折したくなることもあります。
都市部では郊外でも二段階右折禁止で捕まる交差点もあるので注意して欲しいと思います。
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