車でも無免許運転がニュースで話題になることもありますが、バイクでも無免許運転をする人もまれにいます。

特に未成年の人はバイクに憧れもあるようで無免許運転をすることもあるようですが、意外と公道で警察に捕まることになります。

何よりも危険ですので、バイクは免許を取得した上で運転するようにしましょう。

 

無免許運転のバイクはなぜ警察に見つかるのか?

 

バイクをただ運転しているだけなら外から無免許か、免許ありかはわからないというように考える人も多いかもしれません。

しかし警察には認証能力というものがあり、かなり鍛えられているのです。

 

  • 無免許運転の認証を行う
  • 怪しいと思えば止めて話を聞く

 

というようになりますが、認証能力というのは無免許運転の人が取りやすい行動や走り方を一瞬で見分ける能力を指します。

そのため公道を走っているだけでも意外と警察に捕まってしまうこともあるということです。

 

無免許運転と罰則

 

では公道で実際に無免許運転で捕まるとどのような罰則になるのかについて紹介します。

罰則については道路交通法第117条に定めがあるのですが、それによると

 

  • 3年以下の懲役または50万以下の罰金
  • 減点は25点

 

減点が25点もあるので、その後2年は最低でも免許取得はできないというようになります。

また無免許運転で人身事故を起こすと最低でも6ヶ月の懲役期間がつくことになります。

 

バイクの無免許運転と車の免許

 

バイクでも原付以上の無免許運転であれば車の免許は持った状態で捕まるということもあります。

この場合には

 

  • 車の免許も取消しになる
  • さらに2年間以上の免許取得ができない期間もつく

 

ということになり、バイクの無免許運転は車など他の免許にも影響が及ぶというようになります。

 

無免許運転と学校への連絡

 

無免許運転を学生中にすれば重い違法行為なので警察から学校にも連絡がいくことになります。

謹慎で済めば良いのですが停学などとなっても不思議ではありません。

場合によっては卒業できないこともあるので、社会に出て苦労する可能性もかなり高いです。

 

無免許運転の助長も違法行為

 

しばしば学生でバイクの無免許運転というケースで、友人にそそのかされたというようなこともあります。

無免許運転は本人だけでなくこのような違反を勧めた友人や知人にも罪が及びます。

さらに無免許と知っていてバイクを貸して、無免許運転で捕まってもバイクを貸した人にもやはり罰則が及びます。

それぞれ懲役または罰金が適用されるので注意しなければいけません。

 

無免許バイクと無保険、その後の人生の顛末

 

無免許バイクでは合わせて無保険ということも多いのですが、事故を起こすとこの保険が通常下りるようなことも実費賠償をしていかないといけません。

 

  • 相手の車両や建物など損壊させたことへの賠償
  • 相手の治療費の賠償

 

相手が死亡したり、障害が残れば数千万の支払いとなることも少なくありません。

任意保険や自賠責保険に加入していればこれらは補償されることもあるのですが、長い人生をかけてずっと自分の給与から支払っていかないといけません。

満足な生活を送れないことも非常に多いので、暗く、辛い人生となるでしょう。

 

無免許運転とその後の就職

 

無免許運転も重大な犯罪行為ですので前科がつきます。

前科というのは周囲の人しか知らないものですが、就職時に前科の情報を企業に伝えないといけません。

特に運送業など車を扱う業種ではそういえますが、前科を隠して就職してもそれが発覚すれば企業からの解雇理由となってしまいます。

そのためいつか企業に前科がばれて解雇されるのではないかということを定年までずっとおびえて暮らさないといけないということです。

もちろん中小企業では法律にそう詳しい人が人事権を持っているわけでもないので、車を扱う職種でなくても解雇要件にしてくることもあります。

この場合には訴訟をしなければいけませんが、通常は費用などを考えて泣き寝入りしなければいけません。

このような不安を抱えないで就職するには履歴書に前科内容を記載することですが、記載すれば当然内定率に響きます。

このように無免許運転というのは社会的な制裁も一生受けないといけないということです。

<スポンサード リンク>